サラリーマンなど給与所得者は勤め先で年末調整をしているため申告をする必要はありません。
ただ、給与所得者の中でも年末調整の際に、住宅借入金等特別控除を受けた人は確定申告をしなければならないかもしれません。
所得税の税率が改正されたことによって「税源移譲に伴い所得税の額が減額となったため、控除できる住宅借入金等特別控除額が減った場合」に該当する人は要注意です。
税源移譲の実施によってほとんどの方は所得税は平成19年分から減り、住民税は平成19年度分から増えました。
平成19年分以降の所得税が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方は、お住まいの市区町村長に申告すると、その減少する控除額を翌年度分の住民税から控除することができます。
ホントに税金ってわかりにくいですよね。
でも、税金を減らすことができるかもしれないのですから最寄りの市区町村に確認してみましょう。
平成19年分の所得税の確定申告の受付は、平成20年2月18日(月)から同年3月17日(月)までです。
国税庁のホームページ「e-Tax」から確定申告できるようです。
ほかにもわかりやすい2008年版確定申告のソフトウェアがありますよ!
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