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住宅ローン控除の調整措置

これまで住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は所得税だけに適用されていました。

しかし、平成19年分以後の所得税の税率が改正されたことによって、住宅ローン控除額の適用前の所得税額自体が下がっているため、いままで控除できていた税額が住宅ローン控除額を控除しきれないとう場合がでてきます。

このような場合、平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用がある方(平成18年末までに入居)で控除残高がある方は、翌年度分の住民税から控除することができます。

この適用を受けるためには毎年の申告が必要です。活用できる控除は必ず活用してとくをしましょう。
詳しい内容は、現在お住まいの市区町村に確認して申告しましょう。

最新版、住宅ローンでとくをする借り方返し方を教えてくれる本がありました。





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2007年11月24日 11:48に投稿されたエントリーのページです。

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