今年の年末調整で変わった点は、地震保険料控除が新設されたということを前回お知らせしましたが、もうすこし付け加えたいとおもいます。
保険料等控除申告書に書かれていますがこの損害保険契約等にかかわる地震等損害部分の保険料等の合計額は最高5万円となります。
この5万円の控除額が総所得額から控除されることになるのですから、これまであった短期損害保険が3000円でしたのでくらべてみるとかなり大きい控除になりますので地震保険に加入している人にはうれしい制度ですね。
地震保険は単独で加入することがないため火災保険に付帯して契約することになります。
そのため火災保険も地震保険も契約は火災保険としてひとつになっているため、支払った保険料が少ないと勘違いする人もいるかもしれませんが、火災保険の地震保険料部分についてだけが控除の対象になるとう点を間違えないようにしましょう。
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